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係留の申込について

深浦ボートパークでは、平成28(2016)年7月1日から横須賀市在住以外の方及び新規「動力付ヨット」の係留申請が可能になりました。

係留施設の使用船舶募集について

深浦ボートパーク 浮桟橋係留施設の使用船舶を募集しています。
申込方法については 「深浦ボートパーク 管理事務所」にお問い合わせください。
(空が出た場合にはホームページでお知らせします)

TEL : 046-865-4532

(火曜日を除く8:30~17:30)

1. 募集施設
  • (1)浮桟橋係留施設 A・Bバース
    全長7.5m以下 全幅3.0m以下

    使用料(市内): 年額 295,440円(月額 24,620円)
    使用料(市外): 年額 354,600円(月額 29,550円)

  • (2)浮桟橋係留施設 C・Dバース
    全長8.0m以下 全幅3.0m以下

    使用料(市内): 年額 314,280円(月額 26,190円)
    使用料(市外): 年額 377,160円(月額 31,430円)

  • (3)浮桟橋係留施設 E-01~09バース
    全長10.5m以下 全幅3.7m以下

    使用料(市内): 年額 413,640円(月額 34,470円)
    使用料(市外): 年額 496,560円(月額 41,380円)

  • (4)浮桟橋係留施設 E-11~19バース
    全長12.0m以下 全幅4.0m以下

    使用料(市内): 年額 472,680円(月額 39,390円)
    使用料(市外): 年額 567,000円(月額 47,250円)

※全長の測定は、船体に装着している付属品 (バウパルピット、バウスプリット、アンカーローラー、船外機は下げた状態、スターンドライブ、トランサムステップ、スパンカー等)、取付部品を含んだ船首最先端部から船尾最後端部の長さです。
船舶検査証書の「船舶の長さ」また型式の長さではありません。

2.募集対象船舶
  • (1)水面係留が可能であること。
  • (2)排水装置を備えていること。
  • (3)消音装置が十分施されているボートであること。
  • (4)期間有効な船舶検査証書を取得していること。
  • (5)船舶検査証書の用途欄が「プレジャーボート」「プレジャーヨット」となっていること。
  • (6)実全長、全幅が募集した施設の規格内であること。
3.申請者の資格
  • (1)原則としてボートを所有している者。
  • (2)横須賀市暴力団排除条例第3条「基本理念」に基づき、自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないこと。
4.その他

申請に際しては「横須賀市立ボートパーク(深浦ボートパーク)の使用許可申請に関して」をご確認下さい。
申請書類の受領と提出は深浦ボートパーク管理事務所で行います。

係留施設ご利用までの流れ

STEP1

「横須賀市立ボートパーク (深浦) の使用許可申請に関して」の内容確認
深浦ボートパーク管理事務所に来所して下さい。職員がバースをご案内します。
「係留施設使用許可申請書」等の申請用紙一式を受け取り、必要書類(以下参照)を揃えて管理事務所に提出

係留施設使用許可申請書 と 以下の添付書類
使用するプレジャーボート・ヨットの
①船舶検査証書の写し
②船舶検査手帳(「検査の時期」のページを含む両面)の写し
③賠償責任保険契約の締結を証する書類の写し
④ボート・ヨットの写真
⑤ボート・ヨットを使用する者の小型船舶操縦士免許の写し
⑥住民票(世帯全員)の写し
⑦納税証明書「その3」「その4」
⑧申請者の他に共同所有者がある場合は、日本小型船舶検査機構の一部事項証明書
⑨申請者が法人の場合にあっては、法人の登記簿謄本又は登記事項証明書
⑩⑪⑫許可書発給用(使用料支払い方法、口座振替依頼書、同意書)

STEP2 係留許可審査委員会による審査
STEP3 使用するプレジャーボート、ヨットの全長、全幅の実測